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各法科大学院での、3年または2年の修業年数を終えてこれを卒業すると、法曹三者(裁判官・検察官・弁護士)となる資格を取得するための国家試験である、新司法試験の受験資格が得られます。
そして、新司法試験に合格すると、司法研修所での「司法修習」を受けることになります。
司法修習とは、司法試験の合格者を対象として行われる、法曹としての現実の活動に必要な基本的能力、すなわち法的問題の解決のための基本的な実務的知識・技法と、法曹としての思考方法、倫理観、心構え、見識等の養成を目的とした、国による研修制度です。
司法修習は、裁判官、検察官、弁護士といった法律実務家の指導の下、司法研修所(和光市)および全国の裁判所・検察庁・弁護士事務所において行われます。新制度の下での司法修習が具体的にどのようなものになるかは未定ですが、期間は1年間、内容は実務家の個別指導に基づき法律実務を体験する「実務修習」を中核とした研修となる予定です。
そして、修習終了時に行われる「司法修習生考試(いわゆる二回試験)」に合格した者に、晴れて法曹資格が与えられることになるのです。
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