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法科大学院に入学するためには
法科大学院に入学するためには
適性試験とは
適性試験の注意事項
他学部出身者、社会人について

法科大学院に入学するためには  
  法科大学院に入学するには、各大学院の実施する入学試験に合格せねばなりません。入学試験の出願資格は、原則として大学を卒業した(または卒業見込みの)者に認められますが、大学に3年以上在籍し、優秀な成績を収めた者に出願資格を認める、いわゆる「飛び級」の制度を採用している法科大学院もあります。また、大学を卒業していなくても、各法科大学院独自の基準による個別の資格審査により、受験資格ありとされる場合もあります。
入学試験の態様は、各大学院、募集コースによってさまざまですが、おおむね、第一次選考として書類選考(ここでは後述の「適性試験」の成績表が非常に有力な資料になります)を行い、これを通過した者に対して、第二次選考として小論文試験(未修者コースの場合)や、法律科目の論述試験(既修者コースの場合)、面接試験などを課し、「これらを総合して最終的な合否を判断する」とする大学院が多いようです。


適性試験とは
  法科大学院を受験する者は、各法科大学院独自の入学試験以外に、必ず「適性試験」という試験を、あらかじめ受験しておかなくてはなりません。イメージとしては、国公立大学を受験するに際して、あらかじめ大学入試センター試験を受験しておかねばならないようなもの、と考えていただくとわかりやすいと思います。(ただし、法科大学院入試において適性試験の持つ比重は、大学入試におけるセンター試験のそれよりも高いものがあります。)
この適性試験の結果を示した「適性試験成績カード」が、出願の際、すべての法科大学院において必要的な提出書類となります。この適性試験の成績は、多くの場合、第一次選考(書類選考)における重要な参考書類となりますし、合否の最終審査の段階でも、多くの大学院が適性試験成績に相当の配点をしています。
よって、法科大学院への進学を希望するのであれば、まずは適性試験で良好な成績を収めることが目標となるでしょう。


この適性試験は、2010年度まで「大学入試センター」と「財団法人・日弁連法務研究財団」が主催する二つの試験が並存していましたが、2011年度より「財団法人・日弁連法務研究財団」に一本化され、正式名称を「法科大学院全国統一適性試験」と改められました。この点について、そのほか適性試験の詳細については項目を改めてご説明します。(法科大学院情報→試験情報・適性試験の項目をご覧下さい。)


適性試験の注意事項
  この他注意すべき点として、大学院によっては、出願に際して「外国語の能力を証明する書類」の提出を要求される場合があります。このような大学院を志望する場合、事前にTOEFL,TOEIC等の外国語検定試験を受験し、その成績証明書を取得しておく必要があります。「出願時前2年以内に発行された証明書」等の条件がついている場合もありますので、詳細は各大学院にお問い合わせ下さい。

大学院によっては、既修者コースの受験において、財団法人日弁連法務研究財団が実施する「法学既修者試験」を利用するところもあります。このような大学院の既修者コースを志望する場合は、あらかじめ、この「法学既修者試験」も受験しておく必要があります。

他学部出身者、社会人について
  最後に、社会人や他学部出身で法科大学院を受験する人のために、特別枠を設けて入学試験を行う法科大学院もあります。これは、「21世紀の法曹には、経済学や理数系、医学系など他の分野を学んだ者を幅広く受け入れていくことが必要である。社会人等としての経験を積んだ者を含め、多様なバックグラウンドを有する人材を多数法曹に受け入れるため、法科大学院には学部段階での専門分野を問わず広く受け入れ、また、社会人等にも広く門戸を開放する必要がある。」との、司法制度改革審議会意見書の理念を具体化したものです。


もっとも、この特別枠入試の態様は、各大学院によりさまざまです。単に大学の学部卒業から一定年数を経た人でさえあれば出願できる場合もありますし、「顕著な社会的実績を有する者」(公認会計士、弁理士、司法書士等の資格保有者、企業の法務担当者等)にしか出願資格が認められない場合もあります。試験科目、審査方法等も各大学院により全く違いますので、個々の入試に関する詳細は各法科大学院の募集要項等でご確認ください。


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