講座受講料の20%【上限10万円】(支給要件期間3年以上、初めて給付を受ける者は1年以上)が国から支給される教育訓練給付制度ですが、誰でもこの制度を利用できるわけではありません。
その対象者となるためにはいくつかの条件がありますので、説明を読んで御自分が教育訓練給付金支給対象者であるかどうかをご確認ください。
また、御自分が教育訓練給付金支給対象者であるかどうかを確認する方法として、ハローワークにて行う「支給要件照会」がございます。この手続きは辰已法律研究所で行うことは出来ませんので各自、ハローワークに足をお運びください。【ハローワークでは電話でのお問合せは受付けておりません】。
なお、全ての講座が教育訓練給付金制度の指定講座というわけではありません。指定講座については直接辰已法律研究所までお問合せください。
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