従来型司法試験とは、裁判官、検察官又は弁護士になろうとする者に必要な学識とその応用能力の有無を判定する国家試験です。試験は第一次試験と第二次試験に分かれ、第一次試験では、第二次試験を受けるのに相当な教養と一般的な学力を有するかどうか判定するものですが、学校教育法に定める大学において学士の学位を得るのに必要な一般教養科目の学習を終わった者等に対しては免除されます。第二次試験は、短答式試験・論文式試験・口述試験の3つに分かれて、一般的に短答式に合格したら次の論文式に、論文式に合格したら、口述試験に進み、口述試験に合格すると最終合格ということになります。最終合格後は、最高裁判所の司法研修所における1年6か月の修習ののち、裁判官・検察官・弁護士として、法曹の各分野で活躍することになります。
新司法試験制度の導入に伴い、従来型司法試験は2011年を目処に廃止される予定です。2006年度以降も従来型司法試験は併行実施されますが、合格者は年々減少の予定です。 |